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名 称
第1条 本会は、神戸商工会議所開発型中小製造業交流会(通称:神戸ベンチャークラブという。)と称する。
目 的
第2条 本会は、開発型中小製造業者の技術ノウハウの相互補完や各種情報交換を通じて、生産技術の高度化や多角化を図り、かつ積極的な販売活動の支援を通じて会員各社の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 参加企業相互の交流・情報交換
- 共同プロモーション
- 新製品・新技術の共同開発
- 行政等の支援策の研究
- その他本会の目的達成に必要な事業
会 員
第4条 会員は、神戸商工会議所会員の開発型中小製造・設計業者ならびに本会の趣旨に賛同する企業で構成する。
2.会員は、この規約および幹事会の決議事項を遵守しなければならない。
入 会
第5条 本会への入会については、幹事会の承認を得るものとする。
幹 事
第6条 本会に次の幹事を置く。
会長1名
副会長2名以内
会計監事1名
2 会長は、本会を代表し、会の事務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 会計監事は、本会の事業および会計を監査する。
5 幹事は、会員の互選によって選出される。
6 幹事の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
参 与
第7条 本会の歴代会長は、参与として本会の目的達成のために必要な事項に対して協力・助言を行い、本会の運営を補佐する。
会 議
第8条
- 本会の会議は、会長が召集する。
- 例会は、原則として月1回開催される。また、会長が必要があると認めるときは臨時例会を召集することができる。
- 総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席で成立する。但し、本会として議案を採決する場合は事前に議案書(委任状付)を会員に配布後、総会を召集するものとする。委任状の発行者は、その委任者に対して議案における賛否を書面にて申し送ることができる。また、本規約の改廃は、会員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
- 総会では、次の事項を決議する。
1事業報告案および収支決算案
2事業計画案および収支予算案
3規約の改廃
4その他の重要事項
- 会員の4分の1以上により会議の目的事項および召集事由を記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は臨時総会を召集しなければならない。
幹事会
第9条
- 本会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
- 幹事会は、必要の都度、会長が召集して開催する。
- 幹事会は第6条に挙げる幹事で構成し、この規約の定めに基づく業務の執行について特に重要な事項を除き、幹事会の決議により決定するものとする。
- 採決は、選任幹事数の2分の1以上の承認を必要とする。
会 計
第10条
- 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
- 会員は、会費ならびに総会で決議された事業費の分担金を負担しなければならない。
- 会費に不足が生じたときは、臨時会費を徴収することができる。
- 各会計年度の決算において余剰金が生じたときは、翌年度に繰り越すことができる。
- 会計は、毎会計年度終了後すみやかに収支決算を完結し、会計監査終了の後、会員に公表しなければならない。
秘密を守る義務
第11条 会員は例会等の会議上知ることのできた秘密・情報・アイデアをむやみに他者に漏らしてはならない。また会を退会した後といえども同様とする。
事務局
第12条 本会の事務を処理するため、神戸商工会議所兵庫支部内に事務局を置く。
事業年度
第13条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
その他
第14条 この規約に定めるものの他、必要な事項は幹事会で別に定める。
付 則
付 則
本規約は、平成10年5月8日から施行する。
平成11年 5月 7日一部改正施行する。
平成13年 4月20日一部改正施行する。
平成14年11月 8日一部改正施行する。
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